神奈川県津波防災地域づくりに関する法律にて、 令和3年3月22日付にて『藤沢市・中郡大磯町』が 津波災害警戒区域に指定されました。 未指定区域が多い中、令和元年12月24日付にて 『小田原市・足柄下郡真鶴町・足柄下郡湯河原町』を指定区域に。 津波災害警戒区域では、対象となる物件について、 宅建業法施行規則第16条の4の3第3号により、 その旨を取引の相手方等に重要事項として説明する 必要があります。 今後も津波浸水想定を踏まえ、警戒避難体制を特に整備すべき区域を 『津波災害警戒区域』として指定すると思いますので、URLでご確認ください。 ❒津波災害警戒区域の指定について≪神奈川県≫ URL:http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jy2/tsunami/kuiki.html